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掲載日:2023年11月1日
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刑法の一部改正により、
・13歳以上16歳未満の者に対する性的行為について、相手方が5歳以上年長の場合
・同意しない意思を持って、その意思を表明したり、表明することが困難な状態で性的行為を行った場合
・16歳未満の者に対して、わいせつ目的で、不当な手段を用いて面会を要求した場合
等が新たに処罰されることになり、子供に対する性犯罪の規制を強化しています。
子供の性被害防止のため、SNSやインターネット利用についての家庭内のルール作りや、フィルタリングを活用し、性犯罪被害に遭った際は、一人で悩まず、すぐに少年サポートセンター「048-861-1152(ヤングテレフォンコーナー)」や性犯罪被害者相談電話「#8103(ハートさん)」に相談してください。
県警察本部少年課(電話048-832-0110(代表))