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掲載日:2023年9月20日

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個人住民税の給与からの特別徴収制度について

埼玉県と県内全市町村は、個人住民税の給与からの特別徴収(給与からの差し引き納入)を徹底しています。

特別徴収制度とは

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、納入していただく制度です。
事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。(地方税法第321条の4)

特別徴収の方法による納税の仕組み

納税の仕組みのイメージ図

  各市町村の納入金融機関等

 特別徴収税額の納入金融機関等は納入する市町村により異なります。各市町村の納入金融機関等は「個人住民税の特別徴収税額の納入金融機関等一覧(PDF:171KB)」でご確認ください。

納期の特例

給与から特別徴収した住民税は、事業者が、原則、毎月納入していただくことになっています。ただし、給与の支払いを受ける方が常時10人未満の事業所で、従業員が居住する市町村ごとに申請書を提出し承認を受けた場合には、年2回に分けて納入することができます。

給与から特別徴収した住民税の納入時期

  • 6月分から11月分の税額…12月10日まで
  • 12月分から5月分の税額…6月10日まで

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特別徴収義務者に指定する対象者

所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。

ただし、

  1. 次の理由【普A~普F】に該当する場合は、普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。
    (当面、普通徴収が認められます。給与支払報告書の提出時に、「普通徴収切替理由書」を提出してください。)

    普A. 総従業員数が2人以下の事業所
    普B. 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
    普C. 給与が少なく税額が引けない方
    普D.給与の支払が不定期の方
    普E. 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
    普F. 退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方及び休職中の方
  2. 前記の他、次の方は給与支払報告書により市町村で決定します。
    年間の給与所得が市町村条例で定める均等割非課税基準所得以下の方
    (均等割の非課税基準につきましては、各市町村により異なります。)

上記の普Aから普Fの普通徴収に該当する方がいる場合は、市町村に提出していただく給与支払報告書の摘要欄に普通徴収切替理由書の切替理由の符号(普A~普F)を記載してください。
(eLTAX等の電子媒体で提出する場合を含みます。)

その他特別徴収に係る様式

特別徴収のメリット

  • 毎月給与から差し引くので、1回あたりの納税額が少なくて済みます。
  • 銀行等へ納付に行く手間を省けます。
  • 納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません。

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Q&A よくあるお問合せ

 

九都県市(埼玉県、、、、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)は、個人住民税の特別徴収を推進しています。

首都圏では、個人住民税の特別徴収の対象となる事業者や納税者が都県域を越えて活動していることから、九都県市が連携協力してこの取組を進めることとし、平成26年11月20日に「個人住民税の特別徴収推進に関する九都県市共同アピール(PDF:111KB)」を宣言しました。

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関連情報

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特別徴収徹底の取組に関するお問合せ

県個人県民税対策課 企画指導担当 電話:048-830-2647

県市町村課 税政担当 電話:048-830-2692

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具体的な手続に関するお問合せ

個人住民税の給与からの特別徴収制度に関する具体的な手続は、各市町村の個人住民税担当課にお問い合わせください。

なお、「各市町村の問合せ先」一覧は、各市町村の特別徴収制度に関するページにリンクしています。(各市町村の事務手続の確認や市様式のダウンロードにご活用ください。)

お住まいの市町村名の頭文字をクリックしてください。

 

各市町村の問合せ先
市町村名 個人住民税担当課(係) 特別徴収制度の概要に関すること 特別徴収の手続(特別徴収関係様式)に関すること 電話番号

上尾市

市民税課 住民税特別徴収担当

048-775-5132
朝霞市 課税課 市民税係

048-463-2852
伊奈町 税務課 町民税係

048-721-2111
入間市 市民税課 市民税担当

04-2964-1111
小鹿野町 税務課 住民税担当

0494-75-4125
小川町 税務課 住民税担当   0493-72-1221
桶川市 税務課 市民税係

048-786-3211
越生町 税務課 課税担当

049-292-3121
春日部市 市民税課 個人住民税担当

048-736-1111
加須市 税務課 市民税担当

                          0480-62-1111
神川町 税務課 町民税担当

0495-77-2116
上里町 税務課 住民税係

0495-35-1220
川口市 市民税課 個人市民税担当

048-258-1110
川越市 市民税課 市民税第二担当

049-224-5640
川島町 税務課 課税グループ

049-299-1757

北本市

税務課 市民税担当

048-594-5518
行田市 税務課 市民税グループ

048-556-1111
久喜市 市民税課 市民税第2係

0480-22-1111
熊谷市 市民税課 市民税係 特別徴収担当

048-524-1111
鴻巣市 税務課 特別徴収担当

048-541-9005
越谷市 市民税課 市・県民税特別徴収担当

048-963-9144
さいたま市 北部市税事務所 法人課税課特別徴収係

048-646-3271
坂戸市 課税課 市民税係

049-283-1331
幸手市 税務課 市民税担当

0480-43-1111
狭山市 市民税課 課税担当

04-2953-1111
志木市 課税課 市民税グループ

048-473-1126
白岡市 税務課 住民税担当

0480-92-1111
杉戸町 税務課 町民税担当

0480-33-1111
草加市 市民税課

                           048-922-1042
秩父市 市民税課 市民税担当

0494-22-2209
鶴ヶ島市 税務課 市民税担当

049-271-1111
ときがわ町 税務課

0493-65-1521
所沢市 市民税課

04-2998-9064
戸田市 市民税課 市民税担当

                          048-441-1800
長瀞町 税務会計課 管理担当

0494-66-3111
滑川町 税務課 町民税担当

0493-56-6902
新座市 課税課 個人市民税係

048-424-9601
蓮田市 税務課 市民税担当

048-768-3111
鳩山町 税務会計課 賦課担当

049-296-1211

羽生市 税務課 市民税係

048-561-1121
飯能市 市民税課 特別徴収担当

042-973-2111
東秩父村

税務会計課

0493-82-1224
東松山市 課税課 市民税グループ

0493-23-2221
日高市 税務課 市民税担当

042-989-2111
深谷市 市民税課 市民税係

048-574-6637

富士見市 税務課 市民税係

049-252-7116
ふじみ野市 税務課 市民税係

049-262-9011
本庄市 課税課 市民税係

0495-25-1123
松伏町 税務課 町民税担当

048-991-1833
三郷市 市民税課 市民税係

048-930-7706
美里町 税務課 住民税係

0495-76-5131
皆野町 税務課 課税担当

0494-62-1461
宮代町 税務課 町民税担当

0480-34-1111
三芳町 税務課 住民税担当

049-258-0019
毛呂山町 税務課 町民税課税係

049-295-2112
八潮市 市民税課 市民税係

048-996-2480
横瀬町 税務会計課

0494-25-0113
吉川市 課税課 市民税係

048-982-5114
吉見町 税務会計課 課税係

0493-54-5029
寄居町 税務課 住民税班

048-581-2121
嵐山町 税務課 課税担当

0493-62-2153
和光市 課税課 住民税担当

048-424-9102
蕨市 税務課 市民税係

048-433-7707

 

市町村役場の所在地等を確認したい場合は埼玉県市町村課のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

総務部 個人県民税対策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4759

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